岐阜市日野水防団親睦会規約
令和3年3月7日
(名称)
第1条 本会は、岐阜市日野水防団親睦会と称する。
(組織)
第2条 本会は、岐阜市日野水防団員をもって構成する。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦融和を図り、併せて水防団の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)慶事及び弔意に関すること。
(2)傷病見舞いに関すること。
(3)その他本会の目的達成に必要なこと。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 4名
監 事 2名
会 計 1名
第6条 前条の役員は次のとおりとする。
(1)会長には団長を、副会長には副団長の階級にある者をもって充てる。
(2)理事には、分団長の階級にある者をもって充てる。
(3)監事は、会長・副会長・理事の役員により、部長以上の階級にある者から2名互選する。
(4)会計は、会長・副会長・理事の役員により、部長以上の階級にある者から1名互選する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その任務を代行する。
(3)理事は、本会の主要事項を審議する。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は辞任した場合または任期満了の場合において後任者が就任するまで前任者がその職務を行わなければならない。
(会議)
第9条 会議は、役員会及び総会とする。
2 前項の会議は必要の都度、会長が招集し下記事項について審議する。
(1)本規約の改廃に関する事項
(2)その他会長において必要と認める事項
(経費)
第10条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第11条 会員は、それぞれの階級に応じて定められた年手当(年額)の50%に相当す
る額の会費を納入しなければならない。なお、支給される出動手当及び訓練警戒手当からは納入しな
2 前項の規定にかかわらず、手当等が支給されない者については、会費を徴収しないこととする。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。
第13条 事業及び会計報告は、毎年3月末締めにより役員会において行うものとし、各団員には
分団長から報告する。なお、余剰金については、原則、各会員に返金し精算するものとする。
または、会員の承認をもって次年度への繰越金として扱うものとする。
(その他)
第14条 その他の事項は、その都度協議し決定する。
附 則
本規約は、令和3年4月1日から施行する。